不動産売却で国民健康保険料が上がるって本当?値上がりを抑える方法も紹介!
不動産売却をすると、売却時に得たお金は利益と考えられるため、人によっては国民健康保険料が上がってしまいます。絶対ではありませんが、上がるケースも少なくないので注意が必要です。本記事では、不動産売却による国民健康保険料の値上がりを抑える方法を詳しく紹介していきます。不動産の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
不動産売却で国民健康保険料は上がる?
結論から書くと、物件の売却を行うと国民健康保険料は上がってしまう可能性があります。しかし上がるかは、確定ではなく人によっては上がらないケースも少なくありません。ではどのような人が上がってしまうのか、説明していきます。
健康保険料が上がってしまうかは、加入している健康保険の種類で決まります。物件の売却で保険料が上がる可能性がある健康保険の種類は、国民健康保険と後期高齢者医療保険の2つです。健康保険の加入は法律で義務付けられていますが、国民健康保険と後期高齢者医療保険以外に加入している場合は、保険料は変わらないので安心してください。
健康保険の種類
健康保険に詳しくなく自分が何に加入しているかわからないという方のために種類を紹介します。日本では2023年現在、国民健康保険と被用者保険、後期高齢者医療保険の3つの健康保険が存在しています。
加入した記憶がないという方でも、日本では健康保険の加入が義務付けられているため、3つの内のどれかには確実に加入しているはずです。自分がどの種類に加入しているかは、自分の現在の職業から推測することが可能です。自営業やフリーランスの方は国民健康保険、会社員や公務員は被用者保険、高齢者の方は後期高齢者医療保険に加入する仕組みになっています。
不動産売却により保険料が上がる可能性がある健康保険
物件を手放すことにより保険料が上がる可能性があるのは、国民健康保険と後期高齢者医療保険です。国民健康保険は、会社員・公務員以外の働き方をしている方が加入する保険で、後期高齢者医療保険は75歳以上の高齢者の方が加入する保険です。
もしも現在の職業が無職やフリーランス、また年齢が75歳以上という場合には、不動産を売却した際に保険料が上がる可能性があるので注意しましょう。詳しい国民健康保険料の決まり方については、次の国民健康保険料の決まり方の章で紹介しているので、ぜひそちらも併せてご確認ください。
不動産売却をしても保険料が変わらない健康保険
物件を手放したとしても保険料が変わらない健康保険は、被用者保険です。被用者保険とは、会社員・公務員などの働き方をしている方が加入している保険です。会社員の場合と公務員の場合では加入している健康保険は厳密に考えると違いますが、健康保険料はどちらの場合も月給から計算されるため、物件を手放したとしても保険料が変わる心配はありません。
国民健康保険料の決まり方
国民健康保険料は、所得割と均等割、平等割、資産割という4つの要素で構成されています。要素ごとに保険料の算出方法は違いますが、全てを説明すると長くなってしまうので今回は、物件売却時に影響がある所得割を中心に紹介していきます。所得割は名前の通り前年1月~12月までの所得額の合計で決定する要素です。不動産を売却した際に得る利益は所得に当たるため、所得割という要素に影響を及ぼします。所得割は、総所得額から基礎控除を引いた額に、保険料率を掛けることで計算できます。
基礎控除額は、前年度の所得額によって決定し、総所得が2,400万円以下の場合は43万円、2400以上2450万円の場合は、29万円、2450万円以上2500万円以下だと15万円、2500万円以上だと0円です。保険料率は、自治体ごとに異なります。上記の計算式を利用して、不動産を売却した際の利益を含んだ所得割と含まない所得割の2つを計算すれば簡単に物件を手放す影響でどのくらい国民健康保険料が増えるのかを調べることができます。
不動産売却による国民健康保険料の値上がりを抑える方法
物件売却による健康保険料の値上がりを抑える簡単な方法は、3,000万円特別控除を利用することです。3,000万円の特別控除とは、現在住んでいる住居を売却する際限定で利用することができる特殊な控除です。
この3,000万円特別控除を利用すると、手放す物件の利益が3,000円までなら実質利益が0円となり、保険料の値上がりを抑えられます。4,000万円で購入したマイホームを3,000万円で手放した場合を例に考えると、利益が-1,000万円になるので売却した後も保険料が一切上がらないということです。これは簡単にたとえた例のため、ここまで単純な計算方法ではありませんが、現在お住まいの物件を手放すのであれば大きく得をするため利用することがおすすめです。
なお、3,000万円特別控除を利用するためには、現在住んでいる家であることや別荘などの娯楽用として購入した家ではないことなどの細かい条件が決まっており、条件が1つでもかけている場合は利用できないので注意しましょう。もともと転売で利益を得るために購入した物件の場合は、利用できません。
まとめ
本記事では、不動産売却で国民健康保険料が上がるのかについて紹介しました。いかがだったでしょうか?現在会社員として働いている方や公務員として働いている方の場合は、不動産売却の影響で健康保険料が上がる心配はありません。しかしフリーランスや個人事業主、無職の方の場合や売却したときに得た金額によっては上がるので注意が必要です。もしも意図せず大きな利益が発生してしまった場合は、現在住んでいる物件に限り3,000万円特別控除が利用できるので活用していきましょう。本記事が不動産売却を検討している方のお役に立てれば幸いです。