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相続した土地はすぐに売却したほうがよい?理由と節税対策について解説

公開日:2023/04/15  


土地を相続したが、持ち家があったり土地の維持費が大変だったりするなど、悩みを抱えている方は少なくありません。実は、相続した土地はすぐに売却したほうが相続した方のメリットが大きいのです。この記事では、土地を売却するメリット、さらに不動産の節税対策についてご紹介します。

相続した土地をすぐに売却すべき理由

相続した土地をすぐに売却したほうがいい理由は、主に税金にあります。まず、相続した土地を売却すると、固定資産税の支払い義務がなくなるのです。固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地や住宅などを所有する方が支払う税金です。地価の高い場所ほど固定資産税は高くなるため、そうした地域で土地を相続した場合、税金の負担が大きくなるので早めに手放した方がよいでしょう。

もうひとつのメリットは譲渡所得税が軽減されることです。譲渡所得税とは、土地を売却したときに利益が出た際の税金を指します。利益は、亡くなった方が購入した金額と相続して売却した金額を比べた際に、売却した金額が購入した金額を上回った場合で出るものです。相続後、すぐに売却すれば譲渡所得税が発生しても、特例が適用され負担を軽減できます。

相続した土地を売却するときにかかる税金

上記で、すぐに売却すれば税金を軽減できると解説しましたが、土地を売却する際にどうしても税金が発生します。以下では、土地を売却するときに生じる税金を見ていきましょう。

名義変更の際に発生する登録免許税

登録免許税は、土地の名義変更をする際にかかる税金です。「固定資産税評価額×0.4%」で計算します。固定資産税評価額は、固定資産税などの税金を計算するときに使われる価格です。各自治体が土地などを確認して、固定資産評価基準に基づいて評価額が決まります。

売買契約書に必要な印紙税

土地を売却する際、売買契約書の課税文書に印紙を用意する必要があります。印紙を貼ることで、法律に沿った取引だと証明できるのです。土地売却の印紙税は令和6年3月31日までであれば軽減税率が適用されます。たとえば、500万円以上1,000万円以下の成約価格の場合、本則税率は1万円ですが軽減税率だと5,000円です。ただし、1万円以上10万円未満の成約価格は軽減措置が適用されません。

譲渡所得税など

上記でも解説した利益が発生した際に出る譲渡所得は、住民税や復興特別所得税、所得税がかかります。

所得税と住民税は、土地を譲渡した年の1月1日から計算するため、所有期間で税率は違うのです。所有期間が5年以下の短期譲渡所得だと「課税短期譲渡所得金額×39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)」で計算。

一方、所得期間が5年以上の長期譲渡所得は「課税短期譲渡所得金額×20.315%(所得税15%+復興特別所得税0315%+住民税5%)」で譲渡所得にかかる税金を出します。

譲渡所得税を軽減できる方法

最初にお伝えしたとおり、譲渡所得は特例が認められれば税金を軽減することが可能です。相続税を払ったか払っていないかで、方法は異なります。

相続税を払った場合

すでに相続税を払った場合、取得費加算の特例や空き家の3,000万円特別控除を受けられます。取得費加算の特例は、相続した方が相続日から3年10か月以内に土地を売却すれば支払った相続税の一部を譲渡した金額から差し引き、譲渡所得税の軽減につながります。ただし、取得費加算を希望する際、相続を得ていることや相続税の課税などの条件を満たす必要があるのです。

一方の空き家の3,000万円特別控除については、以下で解説します。

相続税を払っていない場合

相続税を払っていない場合は、空き家の3,000万円特別控除が適用されます。空き家の3,000万円特別控除は相続した日から3年経過した年の12月31日までに土地を売却すれば、3,000万円まで控除を受けられます。3,000万円以下なら税金はかかりませんが、3,000万円以上の場合は税金が必要です。空き家の3,000万円特別控除も条件があり、空き家であること、売却価格が1億円以下であることなどを満たす必要があります。

不動産売却に関する税金の節税方法

税金を軽減するためには3年という期間が重要です。とはいえ、仕事や家事が忙しくて3年を超えてからの土地売却もあるかもしれません。ここでは、3年というタイムリミットのない、いつでも節税が可能な方法をご紹介します。

ふるさと納税

CMで見かけることの多いふるさと納税。昨今注目を集めており、すでにふるさと納税を活用している方も少なくありません。そもそもふるさと納税とは、応援したい自治体に寄付することで、寄付額から2,000円引いた税金の控除・還付が受けられます。

たとえば5万円寄付した場合、翌年の住民税や所得税から4万8,000円が減額されるのです。また、ふるさと納税は節税のほかに応援した自治体から返礼品も送られるため、さらにお得に感じられます。

取得費に加える

取得費の仲介手数料や印紙代、登録免許税などは取得費に加算が可能です。加算にすることで節税につながります。

譲渡費用をもれなく計上

譲渡費用で計上できるものは、売却時の仲介手数料や印紙代、売却の際に行なった鑑定料などです。また、土地を売却するときに行われる測量の費用も計上にできるので、節税の効果を得られるでしょう。

まとめ

今回は、相続した土地の売却について解説しました。相続した土地を早く売却する方が、税金の負担が軽減されるため、土地の活用予定がない場合はすぐに売却手続きを進めましょう。また、土地を売却する際も税金が発生しますが、さまざまな節税対策を活用することで負担を抑えられます。とくに活用しやすいふるさと納税は、節税だけでなく自治体からの返礼品も受け取れるため、メリットが大きいでしょう。

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