不動産売却をしたら売却益の確定申告は必要?
北九州で不動産売却をすれば、それなりにまとまったお金が動くでしょう。そこから不動産の手数料などの経費を差し引いて残ったのが売却益となります。その売却益は課税対象ですから、納めるべき税金の金額を明らかにしなければいけません。では、不動産売却後の売却益に確定申告は必要になるのか、わかりやすく解説するので参考にしてください。
売却益がでたならば確定申告はするべき
北九州で不動産売却をして売却益がでた場合は、確定申告で税金の金額をはっきりとさせることが必要です。自動的に税金が請求されて納付できれば楽ですが、売却益というのは売却代金から不動産の取得費や取引の手数料などを差し引くことで求められます。確定申告をするときには特例を利用して控除を受けられるようにすることで、最終的に納める税金の金額を減らせます。
その結果として、計算上では課税される売却益がなくなり税金を納めなくてもよいことがあるようです。さらに特例では、売却益がマイナス、つまり損失がでたときでも、損益通算や繰越控除を利用することで給与所得や事業所得を合わせて課税所得を減らせます。また、損益通算をしても損失のほうが多いときには、翌年から3年間は所得控除を繰り越せるのです。
これにより納めるべき税金の金額が減りますから、損失はある程度穴埋めできるでしょう。これらの特例を利用するためには確定申告をすることが前提です。自分で計算をしたら税金が0円になったと思って申告をしないのでは意味がありません。損失が出て、なおかつ特例も利用しないというのであれば未申告でもよいのですが、そうではないならばしっかりと確定申告の準備をしましょう。
売却益を計算するときに取得費がわからない
北九州で不動産売却をして、売却益の確定申告をしなければいけないというときに、売買契約書や領収書などをそろえなければいけません。その必要書類の中で、購入時の資料がないというケースがあります。大切な書類ですが先祖代々の土地・建物である場合、書類は存在していない可能性があるでしょう。数十年前のことでも書類を紛失してしまうと、正確な購入金額がわからなくなってしまうのです。そのような場合は、売却代金の5%を取得費として考えましょう。あとは手数料などを加えても、売却代金のほとんどが売却益になってしまいます。このようなやり方を概算取得費といいます。
ただし、必ず概算取得費を使わなければいけないという決まりはありません。合理的な算定を行い、当時の購入費用に近いと思われる金額を出せれば、この額で採用してもらえるでしょう。そのためには、不動産を購入した当時の路線価や取引の事例をもとにして、不動産鑑定士に取得費用を計算してもらう必要があります。
税理士や不動産鑑定士の力を借りて計算をすることになりますから、報酬の支払いをしなければいけません。しかし、概算取得費を使うときに比べて、売却益を少なくできる可能性が高いようです。この方法であれば、節税効果が生まれるので報酬を支払っても損ではありません。この算定をしてもらいたい場合は、申告期限の直前だと間に合わないかもしれないので、早めに税理士に相談したほうがよいでしょう。
不動産売却で売却益の確定申告をする期限と場所
不動産売却をした際には、申告期限内に売却益の確定申告を行います。この場合、売却益は譲渡所得という扱いになり、その申告期限は譲渡をした翌年の2月16日から3月16日までです。この譲渡というのは、原則として譲渡契約を結び不動産を引き渡すことを意味する言葉ですが、場合によっては契約を結ぶ日として扱うこともできます。
不動産売却のタイミングによっては、契約日が年末で、不動産の引き渡しが年をまたいでいる場合、申告する年が変わってしまうので、都合のよい日を譲渡した日に設定できるのです。この申告期限を守れなかったときには、本来申告をして納めるべき税金の他に、無申告加算税が課せられます。無申告加算税は、本来納めるべき税金の金額が50万円までは15%、50万円を超えたら20%をかけた金額です。
ただし、税務署からの調査前に期限後の申告をするときには無申告加算税の減額が行われますから、できるだけ早く申告をしたほうがよいでしょう。確定申告をする場所は基本的には住所地の税務署です。北九州の地域を管轄する税務署がわからない場合はネットなどで調べられます。では、住んでいた家を不動産売却して、引越しをした場合にはどういう扱いになるのかというと、確定申告をしている時点の住所が基準になります。ですから、わざわざ引越し前に住んでいた地域まで戻る必要はありません。
北九州で不動産売却するとき、損失から特例を利用しない人以外は、確定申告の必要があります。申告では売却益の計算をするために取得費を明確にすることが必要です。わからないときには概算取得費を利用するか、当時の取引事情などから計算します。確定申告は譲渡した日の翌年に申告期限があり、期限内に申告をしないと罰則があるので注意が必要でしょう。また、申告をする先は住所がある地域の税務署で、売却後に引越ししたときも同様です。